1956-05-25 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第49号
○八田委員 その点非常にばく然としておるのですが、これは医療の問題ですから、採血者だけに義務を課して、給血者には何らの義務を課さないということは、これは全く問題があるのですが、この点については時間がございませんから私深く追及をいたしませんけれども、やはり血を提供する者と、それをとってやる人との間には——給血者にも健康である、また健康を守るという義務があるわけです。
○八田委員 その点非常にばく然としておるのですが、これは医療の問題ですから、採血者だけに義務を課して、給血者には何らの義務を課さないということは、これは全く問題があるのですが、この点については時間がございませんから私深く追及をいたしませんけれども、やはり血を提供する者と、それをとってやる人との間には——給血者にも健康である、また健康を守るという義務があるわけです。
それはあくまでも医師の責任においてやらなければならぬのですから、そういう証明書を信用しろというのじゃないのですが、給血者の義務としては、当然そういうふうにすべきであるという規定をしなければならない、従ってそういう検査を受けてから梅毒がうつるかもしらぬけれども、そういうことを規定しないよりも規定した方が害毒が少いということははっきりわかると思う。
従いまして、そういうことを法律で規定いたしましてそういう違反者がある、またそういうことだけに医師の方においてたよりまして、これをたよって輸血をするというようなことはこれはとんでもないことでありますが、給血者の立場から必ず自分は健康診断を一応受けておくということを規定すべきであって、給血者はあってもなくてもいいのだ、医師が輸血をするときだけそういうことを規定するということでは、これは少しおかしいのじゃないかと
しかしながら、給血者は給血者の責任において健康診断を受けなければならないという規定をしなければならないのでありますが、この法律のどこにそれがあるのですか。
ただこの間にあっせんというものが考えられましても、これはただ単純にその人を紹介するというような意味のものであって、その輸血といいますか、給血者が健康なりやいなやということまで、あっせん者が責任を持ち切れないのではないかというふうに考えておるのであります。
○柳田分科員 最近また新聞に問題になっておりました給血者——血液を血液銀行に売ったりあるいは病院に売ったりする、これについて、私は昨年給血者に対して何らか制限する立法の意思があるかどうか尋ねておいたのですが、これは何らか法的に立法措置をやっておかないと、現在のような野放しにしておいたのでは非常な問題が多々あると思う。
こういうものにつきましては大体給血者と病院とが直接に結びつきまして、そうして給血をしていただくということを建前に考えておるわけであります。
これにつきまして私どもは今申し上げたような基本的な考え方でおるのでありますが、実情といたしますると、ある程度各病院等で、ことに給血者の需要が非常に多いとき、少いとき等の動揺があるというようなところ、かようなところでは、やはりある程度いい意味で給血者を紹介してもらえるところというようなものが便利である、そういう者が全然いなくても困るというような意見も施設から聞いておりますので、たださような仕事をいたしますためには
そうして而もそれが非常な弊害を、この輸血を受けます患者のほうにいたしましても、又給血をいたします給血者のほうから考えましても、或いはただ単にこういう健康上の問題だけではなしに、いろいろこの代償を途中で以てかなり多額に手数料として取上げるというような、いろいろな弊害が起つて参つたのでありまして、そうしてこの問題をもう一ぺん元に返して十分に検討しなければならん。
○政府委員(曾田長宗君) 只今の給血者に対する報酬或いは謝礼というような問題につきましても、いろいろ御指示、御示唆のございました点、十分に考慮して参りたいと思います。
殊にその名簿を一応作成しておく、給血者の名簿を作成するというような仕事は、特に保健所にやらせて然るべきものじやないかというように考えております。十分御意見を尊重して参りたいと思います。
只今お話ございました点につきまして、例えばこの輸血によつていろいろな弊害が生ずる、むしろこれは患者のほうから見ましていろいろな弊害が生ずる、又給血者のほうとしても十分給血者の健康を保持して、健康に重大な支障がないように採血するというように考えて行きますると、このいろいろな点について、採血の場合及び輸血の際に注意しなければならん点があると思うのでございます。
せめてすべて輸血の責任は、これを行う医師にあるという考え方からいたしまして、医師と給血者が直結するように、それぞれの病院において給血者を常に用意しておくように、そういう方針をもつて臨んでおる次第であります。但し現在そういうような業を行つておりますものを、その営業を禁止するというような法的措置をとろうとは考えておりません。
それからもう一つは、これは給血者側の立場も実は代表しておるわけですが、今こういうふうな公的な報道機関、しかも責任ある記者たちが探訪しまして、こういうふうに記載をされて、すでに社会的には一つの問題として出されておる以上、しかもこれが国会において取上げられるということは、すでに新聞も報道しておりまするので、さしあたりそういうひどい地方に対しましては、厚生省として何らかの積極的な対策をひとつ立てていただきたい
また給血者の多くが非常に貧困者であるとか、あるいは学生であること等にかかわりませず、給血あつせん業者の中には、給血者から不当に多額の手数料をとつておるものもあるということを聞いております。
又給血者の性病檢査は何日間ぐらいで行うかという質問に対しましては、給血者の性病檢査は毎月一回ぐらい行うことにしたいと言つております。又病院に代人を出して、いわゆる人を代えて給血者が來るというような場合がありはせぬかというのに対しましては、斡旋業者を成るべく使用せぬようにして、直接制度によつてこれを防止したいとの答弁がございました。
この規定の内容は、輸血に関しまして、先ず輸血に干與する医師に対する取締の規定それから血を供給いたしますいわゆる給血者に対する取締、更に給血者と医師の間を斡旋をする給血斡旋業者の取締というような、その三点を包含をしておつたのでございましたが、この給血斡旋業態が適当でないという結論に到達をいたしました。
問題の起きましたのも、また起きます可能性の多いのも、後者の場合でありまして、職業的な給血者が存在をしており、これをいかに取扱うかということが、取締り関係の要点であると思うのであります。かつて厚生省におきましては、昭和二十年に輸血取締りに関する省令を設けまして、必要な措置を講じておつたのでありますが、新憲法の制定に伴いまして、取締法規が失効をしてしまいまして、そのままになつておつたのであります。
しかしながら私が申し上げましたのは、生の血液の輸血がその他のものに引きかえ、それ以上のものであるという意味で申し上げたのではないのでありまして、生の輸血には現在の医学では避け得られない危險がそこに藏せられておるのであつて、從つて何でもかんでも生輸血でなくてはならないということはないし、また生の輸血が適当な給血者の得られないという地域、地方、あるいはそういう状況であつても、他にこれにかわるべき方法に置
その中の一つは社團法人になつているごとき報告が出ておりますが、他の五つはそれぞれ給血者の会員組織というようなぐあいになつております。 次に血液の検査でありますが、元の輸血取締規則には六箇月ごとに検査するということになつておりました。現在は、これらの業者の申しますことでは、三箇月ないし二箇月ごとに調べているということを申しております。
非常に急を要する措置でありますので、医師のこれを取扱いまする立場におきましても、いろいろと科学的なむずかしい調査ということはできないかと思いますが、これを取扱いまする場合におきましても、私は医師といたしましたら、少くとも血液検査の検査表というものを十分拜見するでありましようし、そういつた場合におきまして、半年も一年も前の血液検査というものを見てそのまま輸血したということは、どう考えましても、その間の給血者
○中山壽彦君 最近病院に入院いたしております患者が輸血療法を受けまして、本病は治癒して退院をいたしましたが、退院後給血者より強度の黴毒の感染を受け、誠に不幸な状態に陥つた事例が、東大附属病院、或いは日赤産院に起つたように新聞紙上で大きく報導をされているのであります、又いろいろの関係でこれが秘密裡に取扱われまして、外に漏れていない事例もあるように承つております。